「日本國米利堅合衆國修好通商條約」の版間の差分

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帝國大日本大君と亞米利加合衆國大統領との親睦の意を堅くし且永續せしめん爲に兩國の人民貿易を通する事を處置し其交際の厚からん事を欲するか爲に懇親及ひ貿易の條約を取結ふ事を決し日本大君は其事を井上信濃守岩瀬肥後守に命し合衆國大統領は日本に差越たる亞米利加合衆國のコンユルセネラール、トウンセント ハルリスに命し、雙方委任の書を照應して下文の條々を合議決定す

第一條 向後日本大君と亞米利加合衆國と世々親睦なるへし

日本政府は華盛頓に居留する政事に預る役員を任し合衆國の各港の内に居留する諸取締の役人及ひ貿易を處置する役人を任すへし其政治に預る役人及び頭立たる取締の役人は合衆國に到着の日より其國の部内を旅行ずへし○合衆國の大統領は江戸に居留するコンシユル、又はコンシライルアケント并にコンシュルセネラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるへし

第二條 日本國と歐羅欧羅巴中の或る國との間に若ハ障り起る時ハ日本政府の嘱に応、合衆國の大統領和親の媒となりて扱ふべし合衆國之軍艦大洋にて行遇たる日本船へ公平なる友睦之取斗らいあるへし、且亜墨利加コンシュルの居留する港に本船の入る事あらハ其各國の規定によりて友睦の取斗らいあるべし

第三條 下田箱館の港の外、次にいふ所、場所を左の期限より開くべし

神奈川 午三月より凡十五ヶ月の後より
      西洋紀元千八百五十九年七月四日
長崎   同断
新潟   同断
兵庫   同断凡五十六ケ月の後より
      千八百六十三年一月一日
若新潟港ヲ開難き事あらハ其代りとして同所前後に於て一港ヲ別に撰ぶべし神奈川港ヲ開後六ケ月にして下田港ハ鎖すべし、此ケ條の内に載たる各地は亜墨利加人に居留を許すべし
居留の者ハ一箇の地を価を出して借り、又其所に建物あらハ是を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して要害の場所を取建る事ハ決して成ざるへし、此掟ヲ堅くせん為に其建物を新築改造修補なとする事あらん時にハ、日本役人是を見分する事当然たるべし
亜墨利加人建物のために借り得る一箇の場所并に港々の定則は各港の役人と亜墨理加コンシュルと議定すへし若議定しかたき時は其件ヲ日本政府と亜墨利加チフロマチーキアケントに示し、取置せしむへし、其居留場の周囲に門橋を設けず出入自在にすへし
江戸 午三月より凡四拾四ケ月の後、
     千八百六十二年一月一日
大坂 同断凡五十六ケ月の後より
     千八百六十三年一月一日
右二ケ所は亜墨利加人、只商売をする為にのミ逗留する事を得へし、此両所の町に於て、亜墨利加人価を以て借るへき建家を相当なる場所に散歩すへき規程は追て日本役人と亜墨利加のチフロリーキアケントと談判すべし
双方の國人、品物を商売する事総て障なく其払方等に付ては日本役人是に立合ハず、諸日本人、亜墨利加人より得たる品を賣買、或は所持するとも妨なし軍用の諸物ハ日本役所の外へ売べからす、尤外國人互の取引は差構ある事なし
此ケ條は條約本書取替し済之上は日本國内へ触渡すへし米麦ハ日本逗留の亜墨利加人并ニ船之乗組たる者及船中旅客食料の為の用意ハあとふとも、積荷として輸出する事を許さす日本産する所の銅余分あらハ、日本役所ニて時々公の入札を以払ひ渡すべし在留の亜墨利加人、日本の賎民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すべし

第四條 総て國地に輸入、輸出の品々別冊之通日本役所え運上を納むべし

日本の運上所ニて荷主申立の価を奸有と察する時は其価を以て直ニ買上べし
合衆國海軍用意の品、神奈川、長崎、箱館の内に陸揚し庫内に蔵めて亜墨利加番人守護する者ハ運上之沙汰に及ばず、若其品を売払ふ時ハ買入る人より規定の運上を日本役所に納べし阿片之輸入厳禁たり、若亜墨利加商船三斤以上を持渡らハ、其過量の品は日本役人是を取上べし輸入の荷物、定例之運上納済の上ハ、日本人より國中に輸送するとも別に運上を取立る事なし、亜墨利加人輸入する荷物ハ、此條約に定たるより余分の運上を納る事なし又日本船及他國之商船にても外國より輸入せる同じ荷物の運上高と同様たるへし

第五條 外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を通用すべし(金ハ金、銀ハ銀と量目を以比較するを云)雙方の國人互ニ物価を償ふニ日本と外國との貨幣を用ゆる妨なし

日本人外國の貨幣に慣れざハ、開國の後凡壱ケ年の間各港の役所より日本の貨幣を以て亜墨利加人願次第引替渡すへし向後鋳替の為分量割を出すに及はす、日本貨幣は銅銭を除き輸出する事を得、并ニ外國の金銀ハ貨幣に鋳さるとも輸出すべし

第六條 日本人に対し法を犯せる亜墨利加人は其國コンシュル裁判所ニテ吟味の上、亜墨利加の法度を以て罰すへし、亜墨利加人へ対し法を犯したる日本人ハ日本役人糺之上日本之法度を以て罰すべし

日本奉行所、亜墨利加コンシュル裁判所は双方商人連続等事をも公に取扱べし、都て條約中の規定并ニ別冊に記せる所の法則を犯す事に於てはコンシュルへ申達し取上品并過料は日本役人ヘ渡すへし両國の役人ハ双方商民取引の事ニ付差構事なし

第七條 日本開港の場所ニ於て亜墨利加人遊歩規程左の如し

神奈川 六郷川筋を限として、其他各方へ十里
箱館   各方へ凡十里
兵庫   京都を距る事十里の地へハ亜墨利加人立入さる
      筈ニ付、其方角を除キ、各方へ十里、且兵庫に来る船之乗組人、稲川より海湾迄の川筋を越べからす
都て里数ハ各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり(一里ハ亜墨利加の四千弐百七拾五ヤールト、日本の凡三十三町四拾八間一尺弐寸五分に當る)
長崎    其周囲にある御料所を限とす
新潟ハ治定之上限界ヲ定べし
亜墨利加人重立たる悪事ありて裁判を受、又は不身持にて裁許に所せられし者ハ、居留の場所より一里外に出るべからす其者等ハ日本奉行より國地退去の義を其地在留のコンシュルに達すへし
其者共諸引合等奉行所并ニコンシュル糺済之上退去の期限猶予の儀はコンシュルより申立に依て相叶ふへし尤期限ハ決して一ケ年を越へからす

第八條 日本にある亜墨利加人、自ら其國の宗法を念し、礼拝堂を居留の場の内に置も障りなし、其建物を破壊し亜墨利加人宗法を自ら念ずるを妨る事なし

亜墨利加人、日本人堂宮を毀傷する事なく、又決して日本神仏の礼拝を妨げ、神躰・仏像を破る事あるへからす、雙方の人民互に宗旨ニ付て争論あるへからす日本長崎役所に於て踏絵の仕来りハ既ニ廃せり

第九條 亜墨利加コンシュルの願に依て、都て出奔人并裁許の場より逃去し者を召捕、又はコンシュル捕置たる罪人を獄に繋く事叶ふべし、且陸地并ニ船中ニ在る亜墨利加人ニ不法を戒め規則を遵守せしむるが為にコンシュル申立次第助力すべし右等の諸入費并ニ願ニ依て日本の獄に繋きたる者の雑費は都て亜墨利加コンシュルより償ふべし

第十條 日本政府、合衆國より軍艦・蒸気船・商船・鯨漁船・大砲軍用器并ニ兵器之類、其他要需の諸物を買入、又は製作を誂へ、或は其國の学者・海陸軍法の士、諸科の職人并船 夫を雇ふ事意の侭たるへし都て日本政府注文の諸物品は合衆國より輸送し雇入る亜墨利加人は差支なく本國より差送クるべし合衆國親交の國と日本國万一戦争ある間は軍中制禁の品々合衆國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は差送らざるべし

第十一條 此條約に済たる商法之別冊は本書同様、双方臣民互に遵守すべし

第十二條 安政元年寅三月、即千八百五十四年三月三十一日神奈川に於て取替したる條約之事、此條々に齟齬せる廉ハ取用いず、同四年巳五月廿六日即千八百五十七年八月十七日下田に於て取替したる約書ハ此條約中ニ悉せるに依りて取捨へし日本に来れる合衆國のヂフロマチーキアケントと此條約規則并別冊の條を全備せしむるために要すへき所の規律等談判を遂べし

第十三條 今より凡百七拾壱ケ月の後(即千八百七十弐年七月四日に當ル)双方政府の在意を以て兩國の内より壱ケ年前に通達し、此條約并神奈川條約之内なし置くケ條、及此書添たる別冊ともに双方委任の役人実験之上談判を尽し補ひ、或ハ改る事を得へし

第十四條 右條約之趣は来る未年五月日、即千八百五十九年四月より執行ふべし、此日限或は其以前にても都合次第に日本政府より使節を以て亜墨利加・華盛頓府に於て本書を取替すへし若余義なく子細ありて此期限中本書取替し済すとも條約の趣は此期限より執行へし

本條約は日本よりは大君の御名と奥印を署し、高官のもの名を記し印を調して證とし、合衆國よりハ大統領自分名を記しセケレターリスフハンタート官名とも自分名を記し、合衆國の印を捺して證とすへし尤日本語・英語・蘭語にて本書、写ともに四通を書し、其釈文ハ何れも同義なりといへとも、蘭語釈文を以證拠となすへし此取極のため安政五午年月日、即千八百五十八年亜墨利加合衆國独立の八十二年月日、江戸府に於て前に載たる両國の役人等名を記し調印する者也

          

井 上 信 濃 守  花 押
岩 瀬 肥 後 守  花 押
タウセンドハルリス  手 記

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。