「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の版間の差分

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** [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2955012 国立国会図書館デジタルコレクション]
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** [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO020.html 総務省法令データ提供システム 未成年者飲酒禁止法]
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1  この法律は、公布の日から施行する。
1  この法律は、公布の日から施行する。
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2018年3月21日 (水) 17:06時点における版


朕帝國議㑹ノ協贊ヲ經タル未成年者飲酒禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵高橋是清
內 務 大 臣 床次竹二郎


法律第二十號

未成年者飲酒禁止法

第一条

  1. 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
  2. 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
  3. 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
  4. 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条

満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条

  1. 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
  2. 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

第四条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

第二十九条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。