市の境界変更 (昭和36年自治省告示第322号)

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◎自治省告示第三百二十二号

   市の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により神奈川県藤沢市と鎌倉市の境界を次のとおり変更する旨、神奈川県知事から届出があつた。

 右の境界変更は、昭和三十六年十月二十五日からその効力を生ずるものとする。

 昭和三十六年十月二十五日

自治大臣  安井  謙

藤沢市に編入する区域

 藤沢市大字宮前字後河内三五四の五地先から大字小塚字裏河内一の一地先に至る間の柏尾川現行水路中心線以西の鎌倉市大字寺分字川向三五八、三五九、三六〇のイ、三六〇のロ、三六二から三六五まで、三六六の一、大字上町屋字長島五二〇の一、五二〇の三、五二一の一、五二一の三、五二二の一、字山の根五九五の一、五九六の一及び五九七の一並びにこの区域に隣接介在する道路、河川敷、現行水路及び国有地の全部

鎌倉市に編入する区域

 藤沢市大字宮前字後河内三五四の五地先から大字小塚字裏河内一の一地先に至る間の柏尾川現行水路中心線以東の藤沢市大字小塚字裏河内一の一、二の一、二の四、大字宮前字後河内一六三の一、一六三の四、一六五の一、一六五のロ、一六五の二から一六五の五まで、一六五の七から一六五の一三まで、一六六、一六七の一、一六七の三、一六七の四、一六八の一、一六八の三、三二六の一、三二六の三、三二七の一、三二七の二、三二八から三三二まで、三三三の一、三三四の一、三三五の一、三三五のロ、三三六の一、三三七の一、三三八の一、三三九の一、三三九の三、三四〇の一から三四〇の六まで、三四一の一、三四一の二、三四二の一、三四二の二、三四三のイ、三四三のロ、三四四の一から三四四の六まで、三四五の一から三四五の六まで、三四六の一、三四六の二、三四八の一、三四八の三、三四九、三五〇のイ、三五〇のロ、三五一のイ、三五一のロ、三五二の一、三五二の三、三五四の一、三五四のロ及び三五四の五並びにこの区域に隣接介在する道路、河川敷、現行水路及び国有地の全部

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。