会計檢査院規則の公布に関する規則

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会計檢査院規則の公布に関する規則を次のように定める。

昭和二十二年五月三日

会計檢査院長  荒井誠一郞

会計檢査院規則の公布に関する規則

第一條 会計檢査院規則には、会計檢査院長が年月日を記入して、これに名する。

第二條 会計檢査院規則は、官報で、これを公布する。

第三條 会計檢査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。

この規則は、昭和二十二年五月三日から、これを施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。