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Portal:商船学校関連の法令/商船学校官制(明治23年9月5日勅令第197号)

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御名御璽
内閣総理大臣 伯爵 山縣有明
逓信大臣   伯爵 後藤象二郎

明治二十三年九月四日

勅令第一九七號

商船学校官制(官報 九月五日)

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第一條 商船学校は東京函館に置き逓信大臣の管理に属する所とす

第二條 商船学校に左の職員を置く

校長  二人   奏人
幹事  二人   奏人
教授  五人   奏人
助教  十四人  判人
書記  七人   判人

第三条 校長は逓信大臣の指揮監督を承け校務を掌理す

第四条 幹事は現任校長の次等以下とす校長の監督を承け庶務を掌理し校長に事故あるときは其事務を代理す

第五条 教授は現任校長の次等以下とす校長の監督を承け生徒教授の事を掌る

第六条 助教は校長の監督を承け教授を佐く

第七条 書記は校長若くは幹事の指揮を承け庶務に従事す

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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