に、其僕の主來りて、彼を断ち、彼を不忠の者と同じき分に處せん。
四七 其主の旨を知りて備へず、其旨に順ひて行はざりし僕は、多く扑れん、
四八 知らずして罰に當たる事を行ひし者は、少く扑たれん。凡そ多く與へられし者は、多く促されん、多く託せられし者は、更に多く索められん。
四九 我火を地に投ぜん爲に來れり、此の火の已に燃えんことを、我望むこと幾何ぞ。
五〇 我に受くべき洗禮あり、其成るに至るまで、我憂に迫ること如何ばかりぞ。
五一 爾等は我和平を地に與へん爲に來れりと意ふか、我爾等に謂ふ、然らず、即分離なり。
五二 蓋是より後、一家に五人分離して、三人は二人、二人は三人に敵せん、
五三 父は子に、子は父に敵し、母は女に、女は母に敵し、姑は其婦に、婦は其姑に敵せん。
五四 又民に謂へり、爾等雲の西より起るを見れば、直に言ふ、雨ふらんと、果して然り。
五五 風の南より吹くを見れば、言ふ、暑くならんと、果して然り。
五六 偽善者よ、爾等天地の面を別つを知りて、何ぞ此の時を別たざる。
五七 且爾等何ぞ己に依りて、宜しき所を判断せざる。
五八 爾を
訴ふる
者と
偕に
有司に
往く
時、
途中に
在りて
彼より
釈を
得んことを
勉めよ、
恐らくは
彼爾を
曳きて、
裁判官に
至り、
裁判官爾を
下吏に
付し、
下