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○殺人銃砲等所持禁止令違反被告事件(昭和二七年(あ)第四一一三号 同二八年二月一九日第一小法廷判決 棄却

【上告人】 被告人 那 須 隆 および原審弁護人 竹 田 藤 吉 三 上 直 吉
【第一審】 青森地方裁判所弘前支部 【第二審】 仙台高等裁判所

◎判示事項

一、鑑定の意義
二、鑑定人とその鑑定を為すに必要な特別の知識経験

◎判決要旨

一、鑑定は、裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経験の不足を補給する目的で、その指示する事項につき、第三者をしてあらたに調査をなさしめて、法則そのものまたこれを適用して得た具体的事実判断