§214 (Col. XXXIV)
若シ其下女ガ死亡スレバ、彼ハ銀三分ノ一 Mina ヲ支拂フベシ。
§215 (Col. XXXIV)
醫者ガ靑銅刀ヲ以テ重傷ヲ手術シテ、患者ノ生命ヲ救濟シ、又ハ眼ノ附近ニテ、靑銅刀ヲ以テ、膿腫ヲ切開シテ眼ヲ救助スレバ、彼ハ銀十 Shekels ヲ取得スベシ。
§216 (Col. XXXIV)
若シ彼(患者)ガ平民ナルトキハ五 Shekels ヲ取得スベシ。
§217 (Col. XXXIV)
若シ其レガ或人ノ奴隷ナレバ、其所有者ハ醫者ニ銀二 Shekel ヲ支拂フベシ。
§218 (Col. XXXIV)
醫者ガ靑銅刀ヲ以テ重傷ヲ手術シテ患者ヲ殺シ、又ハ(眼ノ附近ニテ)膿腫ヲ切開シテ、眼ヲ失明セシムルトキハ彼(醫者)ハ其手ヲ切斷サルベシ。
§219 (Col. XXXIV)
醫者ガ靑銅刀ヲ以テ平民ノ奴隷ノ重傷ヲ手術シテ、之ヲ死ニ致シタルトキハ、彼ハ其奴隷ニ代ハル(勿論同價値ノ)他ノ奴隷ヲ以テ賠償スベシ。
§220 (Col. XXXIV)
若シ彼ガ(眼ノ附近ニテ)靑銅刀ヲ以テ、膿腫ヲ切開シテ、眼ヲ失明セシムルトキハ、彼ハ其奴隷ノ有セル價値ノ半分ヲ支拂フベシ。
§221 (Col. XXXIV-XXXV)
醫者ガ人ノ破損セル四肢ヲ囘復シ、又ハ病膓ヲ治癒シタルトキハ、患者ハ銀五 Shekels ヲ支拂フベシ。
§222 (Col. XXXV)
若シ彼ガ平民ナルトキハ、彼ハ銀三 Shekels ヲ支拂フベシ。
§223 (Col. XXXV)
若シ彼ガ奴隷ナルトキハ、其所有者ハ醫者ニ銀二 Shekels ヲ支拂フベシ。
§224 (Col. XXXV)
牛醫又ハ驢醫ガ重傷ヲ負へル牛又ハ驢ヲ取扱ヒ、其動物ヲ治癒シタルトキハ、其所有者ハ醫者ニ報酬トシテ銀六分ノ一 Shekel ヲ支拂フベシ。
§225 (Col. XXXV)
若シ彼ガ重傷ヲ負ヘル牛又ハ驢ヲ取扱ヒ、之ヲ死ニ致シタルトキハ、彼ハ其所有者ニ其價額ノ四分ノ一ヲ支拂フベシ。
§226 (Col. XXXV)
烙印者ガ奴隷ノ所有者ニ無斷ニテ奴隷ヲ賣却シ得ザル旨ノ標識ヲ奴隷ニ烙印シタルトキハ、其手ハ切斷サルベシ。
§227 (Col. XXXV)
烙印者ヲ欺キ、奴隷ヲ賣却シ得ザル旨ノ標識ヲ奴隸ニ烙印セシメタ者ハ死刑ニ處セラレ、彼レノ家ニ葬ムラルベシ。然シ烙