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Page:Tōyō Dai-Nihonkoku Kokken-an.pdf/62

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苐百八十八條
法官ハ俸給アル職任ヲ兼ヌルコトヲ得ス立法議員ヲ兼ヌルコトヲ得ス
苐三章 法衙
苐百八十九條
聨邦法衙ハ憲ニ遵フノ外不覊ニシテ他ノ管轄ヲ受ケス
苐四章 裁判
苐百九十條
凡ソ裁判ハ理由ヲ附シ所以ヲ明ニス
苐百九十一條
民事裁判ハ代言ヲ許ス
苐百九十二條
刑事裁判陪審ヲ設ケ辨護人ヲ