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Page:Tōyō Dai-Nihonkoku Kokken-an.pdf/60

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行政府統計局ニ於テ之ヲ調成ス

苐百八十條
統計局ノ長官ハ立法院之ヲ撰任ス
苐百八十一條
統計局ハ國家ノ出納會計ヲ撿査監察スルコトヲ得
苐百八十二條
統計局ハ行政各部ヨリ會計ニ関スル一切ノ書類ヲ拾聚スルコトヲ得
苐八編 司法權ニ関スル諸規則
苐一章 司法權ニ関スル大則
苐百八十三條
聨邦司法權ハ法律ニ定メタル