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(八)
無理數の加法

(八)

有理數の加法は旣に定まれる意義を有し,此意義はよく前章に擧げたる第二原則に適合せり.さて無理數の關係せる加法も亦然るを得べきか.

を二つの無理數とし, より大又小なる有理數を一般にそれぞれ にて表はし,又之を一括してそれぞれ と名づく, につきては を同樣の意義に用ふ,卽ち例へば或る と言ふは, に屬する卽ち より大なる或有理數といふに同じく,又或 とは「 より大なる或有理數と より大なる或有理數との和」といふに同じ.

さて一般に なるにより,第八章(二)の第二原則四によりて なる和は次の條件に適合せざるべからず.

然るに,凡ての より小にして,同時に又凡ての より大なる數は唯一個に限り存在す.先づ に下限あり,之を と名づく,又