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必要なる處置を各自其政府に建議する事とせり。

 第九、今日各國に於ける課稅法規は區々として統一なき爲個人又は會社にして二重課稅を受くる事あり、仍て列國協商の上此弊を防がんとす。

 第十、劃一的方法の下に各國の富に關する調査をなす事、蓋し現今各國の富に關する調査は何れも其標準及方法を異にするが故に比較考量をなすに不便少からざればなり、此問題は今度の講和會議に於て各國の富力及損害賠償額等を査定するに當りて大に其必要を認めらるゝに至りしもの也。

 第十一、國際聯盟に加入せる各國の商法を統一し各國間の通商上の故障となるべき一切の制限を撤去する事を圖るべし。