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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/44

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止(Suspending)スルノ權力ヲ取リ且ツ行フコトニ依リ

第二
右ノ權力ニ服從スルヲ宥免セラレムコトヲ誠恐以テ請願セルカ爲メニ諸多ノ高貴ナル僧侶ヲ繫獄處刑スルコトニ依リ
第三
宗敎上ノ事件ニ關スル委員裁判所ト稱スル裁判所ヲ創設スルニ付テ國璽ヲ鈐シタル委任狀ヲ發シ且ツ之ヲ實行セシメタルコトニ依リ
第四
議會ノ許與シタル所ニ異ナリタル時期ニ於テ又之ト異ナリタル方法ヲ以テ大權ヲ名トシ國王ノ使用ニ供スル財金ヲ徵收スルコトニ依リ
第五
議會ノ承諾ヲ經スシテ平和ノ時ニ於テ此ノ王國ノ內ニ常備軍ヲ徵發保續シ且ツ法律ニ背キテ兵士ヲ宿舍セシムルコトニ依リ
第六
羅馬敎徒ハ武裝シ且ツ法律ニ反シテ從軍セシメラルヽニ同一ノ場合ニ於テ諸多ノ良民ニ對シテハ其ノ「プロテスタント」敎徒ナルノ故ヲ以テ武裝スルヲ禁スルコトニ依リ
第七
議會ニ於テ奉仕スヘキ議員ヲ選舉スルノ自由ヲ破ルコトニ依リ