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物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラス然レトモ朕若シ遠征ヨリ歸リタルカ又ハ遠征ニ臨マスシテ國內ニ止マルトキハ朕ハウヱールス其ノ他前記各地ノ法ニ從ヒ速ニ之ニ充分ノ正義ヲ行フヘシ
- 第五十八條
- 朕ハ猶豫ナクレウヱリンノ子其ノ他總テノウヱールスノ人質ヲ釋放シ又ウヱールス人カ平和ノ保持ニ付キテ朕ト締結シタル約束ノ義務ヲ彼等ニ免スヘシ
- 第五十九條
- 朕ハ蘇格蘭王アレキサンダーノ姊妹、人質、權利、自由ヲ之ニ還付スルニ英國貴族ニ對スルモノト同一ノ方法ヲ以テスヘシ但シ蘇格蘭國王ナリシ彼レノ父ウヰリヤムヨリ朕ノ受ケタル特約ニ依リ其ノ正ニ然ラサルヲ要スヘキモノハ此ノ限ニ在ラス此ノ事ノ如何ハ在廷ノ貴族ノ判定ニ任スヘシ
- 第六十條
- 此ノ王國ハ朕ニ屬スルヲ以テ僧トナク俗トナク苟モ朕ノ王國ノ人民タル者朕ノ王國ニ於テ有スル所トシテ許與シタル前來序スル總テノ慣習自由ハ其ノ關係スル㸃ニ於テハ彼等人民ノ隸屬ニ對シテ亦之ヲ遵行スヘシ
- 第六十一條
- 神明ノ顯榮及王國ノ改進ノ爲メ又朕ト朕ノ諸侯トノ間ニ起リタ