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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/28

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ニ關スル不法ノ慣習ハ將來各郡ニ於テ郡內ノ確實ナル人ニ依リ選舉セラレタル同區域内ノ宣誓ヲ經タル士族十二名之ヲ審査シ審査終リタル後四十日以內ニ全ク之ヲ廢止シ復タ復舊セサラシムヘシ且ツ此ノ事ニ付キテハ先ツ朕又ハ朕國外ニ在ルトキハ朕ノ裁判官ニ此ノ事ヲ知ラシムヘシ

第四十九條
朕ハ平和ヲ守リ忠節ヲ致スノ保證トシテ英國臣民ヨリ朕ニ差出シタル人質及證書ヲ速ニ還付スヘシ
第五十條
朕ハ各地方廳ヨリゲラード、ド、アセースノ親族ヲ悉ク免黜シ將來彼等ヲシテ永ク英國內ニ地方管轄權ヲ有セサラシムヘシ朕ハ又衡平法裁判所ヨリヱンゲラード、ド、サイゴニーアンドリユーピーター、ガイオンヲ免黜シ尙ガイオン、ド、サイゴニーゼオフレー、ド、マーチン兄弟フヰリツプ、マーク兄弟及其ノ甥ヂオフレーヲ斥ケ又彼等ノ家臣ヲモ免黜スヘシ
第五十一條
朕ハ平和ノ恢復スルヤ直チニ兵馬ヲ具シテ此ノ國ニ來リ朕ノ人民ニ害ヲ爲ス外國士卒、十字弓隊、雇兵ヲ悉ク國外ニ放還スヘシ
第五十二條
凡ソ同列ノ適法ナル判決ニ依ラスシテ朕ノ爲メニ土地、城砦、自由、