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奉還地ヲ有シ死去シタルトキハ其ノ繼嗣ハ該地ノ男爵ノ手ニ在リタルトキ之ニ對シ負ヘル所ニ異ナリタル何等ノ冥加稅、何等ノ役務ヲ朕ニ仕拂フニ及ハス朕モ亦男爵ノ有シタル方法ニ從ヒテ之ヲ有スヘシ
- 第四十四條
- 山林ニ關係ナキ者ハ將來普通ノ召喚狀ニ依リ山林裁判官ノ裁判ヲ受クルコトナシ但シ旣ニ訴ヘラルヽ所アル者又ハ山林ニ關スル事件ニ付テ拘禁セラルヽ者ノ保證人ノ如キハ此ノ限ニ在ラス
- 第四十五條
- 朕ハ國法ニ通曉シ之ヲ施行スルニ適スル者ニアラサレハ裁判官、警務官、地方官又ハ官吏ニ任用スルコトナカルヘシ
- 第四十六條
- 凡ソ寺院ヲ創置シ英國王ノ與フル住職選舉權特許狀又ハ其ノ古來ノ借地權ヲ有スル諸侯ハ住職缺位ノ場合ニ適當ニ之ヲ管理スルノ權ヲ有スヘシ
- 第四十七條
- 凡ソ朕ノ世ニ於テ森林ニ編入シタルモノハ將來之ヲ復舊スヘシ朕ノ世ニ於テ堤防ニ編入シタルモノモ亦同シ
- 第四十八條
- 凡ソ森林、庭園、森林官庭園官、地方官及其ノ屬僚、河川及其ノ保護官