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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/25

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スコトナカルヘク又「フヰーフアーム」、「ソケージ」又ハ「バゲージ」其ノモノヽ管理ヲモ爲サヽルヘシ但シ士族ノ役務ハ其ノ「フヰーフアーム」ニ因リテ之ヲ朕ニ致スヘシ又朕ハ或者ノ刀劍弓矢ノ類ヲ朕ニ致スノ義務ヲ負ヒ朕ヨリ「ペチー、サーゼントリー」(Petty Sergeantly)〈劣等借地法ノ一種〉ヲ享有スルノ故ヲ以テ相續者管理權又ハ其ノ士族役務ニ依リテ他ヨリ有スル土地ノ管理權ヲ有セサルヘシ

第三十八條
事實ヲ證明スル信スヘキ證人ナク唯タ當人一箇ノ申立ニ基キ官吏ハ人ヲ法律ニ照スヘカラス
第三十九條
同列(Peers)ノ適法ナル判決ニ基クカ將タ國法ニ依ルノ外自由民ハ妄リニ拘禁繫獄セラレ又ハ强奪セラレ又ハ法外ニ置カレ追放セラレ其ノ他何等ノ方法ニ出ツルヲ問ハス苟モ毀損セラルヽコトナシ又右ノ方法ニ依ルニアラサレハ朕ハ自由民ノ地ニ履ミ入リ又ハ其ノ地ニ軍勢ヲ送ルコトナシ
第四十條
朕ハ何人ニモ正義又ハ權利ヲ賣ラス又何人ニモ之ヲ拒マサルヘシ
第四十一條
凡ソ商賈ハ古ヨリ遵奉シ來リタル慣習ニ依リ賣買ノ業ヲ營ムニ付テ水陸何レヨリスルヲ問ハス安全ニ英國ヲ出入シ若クハ之ヲ滯留シ又ハ之ヲ