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- 第三十二條
- 重罪ノ宣吿ヲ受ケタル犯人ノ土地ハ朕唯タ一年有一日間保有シ然ル後之ヲ該知行地ノ領主ニ引渡スヘシ
- 第三十三條
- 將來總テ堰ノ類ハテームス河メッドウヱー河其ノ他英國內何レニ於テモ撤去セラルヘシ但シ海岸ニ於ケルモノハ此ノ限ニ在ラス
- 第三十四條
- 將來「プレシペ」(Praecipe)ト稱スル令狀ヲ發シ因テ以テ自由民ヲシテ其ノ法廷ニ訴フルノ餘地ナカラシムルカ如キ處置ヲ爲サヽルヘシ
- 第三十五條
- 朕カ國內ニ於テハ葡萄酒類、麥酒類ノ量法ヲ一定ス穀物ノ量法モ亦然リ倫敦量ヲ用ユ染物吳服類ノ尺度亦然リ幅二「ヱル」ヲ定尺トス其ノ他秤衡モ國內一樣ナルヘシ
- 第三十六條
- 將來ニ於テハ死傷檢視狀(Writ of Inquisition)ニ付キ何等ノ要求ヲ爲サス自由ニ之ヲ交付シテ決シテ拒ムコトナカルヘシ
- 第三十七條
- 人若シ「フヰーファーム」(Fee Farm)、「ソケージ」(Socage)又ハ「バゲージ」(Burgage)〈是レ皆借地ノ方法ナリ〉名義ヲ以テ朕ノ土地ヲ有シ又士族所領ノ地ヲ有スルモ朕ハ此ノ事ニ依リテ他人ノ知行地ニ就キ有スル相續管理又ハ土地管理ヲ爲