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6 逃走経路と供述の関係……八五
7 被告人方周辺の血痕と供述の関係……八七
8 その他の状況と供述の関係……八七
三、本件告白の経緯についての検討……九一
四、まとめ……九二
第三、結語……九四
(本件と併合罪の関係にある罪の刑を定める裁判)

(用語例)

一、「原審」「原一審」―青森地方裁判所弘前支部
一、「原二審」    ―確定判決をした仙台高等裁判所
一、「棄却審」    ―再審請求棄却決定をした仙台高等裁判所
一、「異議審」    ―再審開始決定をした仙台高等裁判所

(控訴趣意と当裁判所の判断)

 本件控訴の趣意は、仙台高等検察庁検察官検事吉岡述直が差出した昭和二六年四月一七日付青森地方検察庁弘前支部検察官検事沖中益太作成名義の控訴趣意書ならびに同年六月一九日付仙台高等検察庁検察官検事吉岡述直作成名義の控訴趣意要旨(但し銃砲等所持禁止令違反の点を除く。)、および昭和五一年九月二五日付同検察庁検察官検事宮沢源造作成名義の意見書に記載してあるとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁