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Page:Matsuyama City Notice 2008 68.pdf/1

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松山市告示 第68号

平成20年3月14日

松山市長  中村 時広

町の区域の変更について(松山北部地区)

 地方自治法第260条第1項の規定により、松山市長から別図1に示す町の区域を別図2及び別表に示すとおり変更する旨の届出があった。

 この処分は、土地区画整理法の規定による松山広域都市計画事業松山北部土地区画整理事業換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる。