このページは校正済みです
- 立法院法律案豫算案又ハ豫算外國庫ノ負擔トナルベキ契約ヲ爲スノ件ヲ否決セルトキハ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ仍ホ改メザルトキハ參議府ニ諮リテ其ノ可否ヲ決ス (康四・六、五本條改正)
- 第二十七條
- 立法院議員ハ院內ニ於ケル言論及表決ニ關シ院外ニ於テ責任ヲ負フコトナシ (康四・六、五本條改正)
- 第五章 國務院
- 第二十八條
- 國務院ハ諸般ノ行政ヲ掌理ス (康四・六、五本條改正)
- 第二十九條
- 國務院ニ國務總理大臣及各部大臣ヲ置ク
- 各部大臣ハ主管事務ニ付其ノ責ニ任ズ (康四・六、五本條改正)
- 第三十條
- 國務總理大臣及各部大臣ハ何時タリトモ立法院會議ニ出席及發言スルコトヲ得但シ表決ニ加ハルコトヲ得ズ (康四・六、五本條改正)
- 第三十一條
- 國務ニ關スル詔書勅書法律及勅令ニハ國務總理大臣及主管各部大臣之ニ副署ス (康四・六、五本條改正)
- 第六章 法院
- 第三十二條
- 法院ハ法律ニ依リ民事及刑事ノ訴訟ヲ審判ス但シ行政訴訟其ノ他ノ特別訴訟ニ關シテハ法律ヲ以テ別ニ之ヲ定ム (康四・六、五本條改正)
- 第三十三條
- 法院ノ構成及法官ノ資格ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム (康四・六、五本條改正)
- 第三十四條
- 法官ハ獨立シテ其ノ職務ヲ行フ (康四・六、五本條改正)
- 第三十五條
- 法官ハ刑事又ハ懲戒ノ裁判ニ依ルノ外其ノ職ヲ免ゼラルルコトナシ又其ノ意ニ反シテ停職轉官轉所及減俸セラルルコトナシ