306
(1)非事を語るものは泥犂に入る、爲して爲さずと云ふものも亦、此等兩者の死後は同じ、劣業の人、來世に〔ありては同じ〕。
307
邪業にして、自制心なく、首に黃衣を纏へる衆多の人、此等邪業の人は邪業の爲に泥犂に墮つ。
308
戒を破り、自制心なくして(2)信施を受くるよりは、熱して火熖に似たる鐵丸を嚥むぞ勝れる。
309
人の怠惰にして、他の婦を娛むるものには、四事來る、不善業を得て、安臥を得ず、第三に毀訾、第四に泥犂。
310
不善業を得、其の趣く所は惡趣、恐れ恐れたるものの樂は尠く、王は之に重罰を加ふ、されば人、他の婦を娛まざれ。
311
(3)功祚草の葉は、之を攫むこと惡しければ、手を切る、沙門の道も、之を行うて宜しからざれば、泥犂に導く。
312
放逸なる行爲、汚れたる禁戒、猶豫して梵行を行ふ、之は共に大果を齎すものにあらず。
313
若し事を爲すべくばこれを爲し、斷斷乎として奮迅せよ、そは放逸なる沙門道は塵垢を散ずること多ければなり。
314
惡業は作さざるぞ好き、惡業は後に至りて、苦を招く、作して苦を招くことなき善業は、これを作すぞ好き。
315
邊地の都府を內外共に護るが如く、然く己を護りて瞬時も逸すること勿れ、瞬時を忽にするも