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Page:Kokkaron1905.djvu/23

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的に大ならず。古來主權を以て絕對的に大なりとせるは法律の必然的假定として立論せるが爲めにして主權其者の屬性を分柝硏究せる者にあらず。若し主權其者を論ずとすれば是れ何等の根據もなき說なり。 主權をして絕對的に大ならしめば主權のなす所一々絕對的ならざる可らず。郵便物の安全は主權の保證する所、而して時々害せらるゝ者あるは何ぞや。動物園の獸類が番人に害を與ふるは何ぞや。皆主權のなす所の不充分なるを知るに足るなり。法律は臣民の權利を保障せんとする者、而して之を侵害せられ、其儘になり居る者は何故ぞや。一々數へ來れば主權の不