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すべて選󠄁擧における投票の祕密は、これを侵󠄁してはならない。選󠄁擧人は、その選󠄁擇に關し公󠄁的にも私的にも責任を問はれない。
第十六條
何人も、損害󠄂の救濟、公󠄁務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廢止又は改正その他の事項に關し、平󠄁穩に請󠄁願する權利を有し、何人も、かかる請󠄁願をしたためにいかなる差別待遇󠄁も受けない。
第十七條
何人も、公󠄁務員の不法行爲により、損害󠄂を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公󠄁共團體に、その賠償を求めることができる。
第十八條
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る處罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服󠄁させられない。
第十九條
思想及び良心の自由は、これを侵󠄁してはならない。
第二十條
信敎の自由は、何人に對してもこれを保障する。いかなる宗敎團體も、國から特權を受け、又は政治上の權力を行使󠄁してはならない。
何人も、宗敎上の行爲、祝典、儀式又は行事に參加することを强制されない。
國及びその機󠄁關は、宗敎敎育その他いかなる宗敎的活動もしてはならない。
第二十一條
集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
檢閱は、これをしてはならない。通󠄁信の祕密は、これを侵󠄁してはならない。
第二十二條
何人も、公󠄁共の福祉に反しない限り、居住󠄁、移轉及び職業選󠄁擇の自由を有する。
何人も、外國に移住󠄁し、又は國籍󠄁を離脫する自由を侵󠄁されない。