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第三章 國民の權利及び義務
第十條
日本國民たる要󠄁件は、法律でこれを定める。
第十一條
國民は、すべての基本的人權の享有を妨げられない。この憲󠄁法が國民に保障する基本的人權は、侵󠄁すことのできない永久の權利として、現在及び將來の國民に與へられる。
第十二條
この憲󠄁法が國民に保障する自由及び權利は、國民の不斷の努力によつて、これを保持しなければならない。又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公󠄁共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三條
すべて國民は、個人として尊󠄁重される。生命、自由及び幸福追󠄁求に對する國民の權利については、公󠄁共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊󠄁重を必要󠄁とする。
第十四條
すべて國民は、法の下に平󠄁等であつて、人種、信條、性別、社會的身分󠄁又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認󠄁めない。
榮譽、勳章その他の榮典の授與は、いかなる特權も伴󠄁はない。榮典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その效力を有する。
第十五條
公󠄁務員を選󠄁定し、及びこれを罷免することは、國民固有の權利である。
すべて公󠄁務員は、全󠄁體の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公󠄁務員の選󠄁擧については、成󠄁年者による普通󠄁選󠄁擧を保障する。