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朕󠄁は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮󠄁詢及び帝󠄁國憲󠄁法第七十三條による帝󠄁國議會の議決を經た帝󠄁國憲󠄁法の改正を裁可し、ここにこれを公󠄁布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
內閣總理大臣兼󠄁 外務大臣 |
𠮷田 茂 | |
國務大臣 | 男爵󠄂 | 幣󠄁原喜重郞 |
司法大臣 | 木村篤太郞 | |
內務大臣 | 大村 淸一 | |
文󠄁部大臣 | 田中耕󠄁太郞 | |
農林大臣 | 和田 博󠄁雄 | |
國務大臣 | 齋藤󠄁 隆夫 | |
遞信大臣 | 一松󠄁 定吉 | |
商工大臣 | 星島 二郞 | |
厚生大臣 | 河合 良成󠄁 |