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朕󠄁は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮󠄁詢及び帝󠄁國憲󠄁法第七十三條による帝󠄁國議會の議決を經た帝󠄁國憲󠄁法の改正を裁可し、ここにこれを公󠄁布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日


內閣總理大臣兼󠄁
外務大臣
𠮷田  茂
國務大臣 男爵󠄂 幣󠄁原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村 淸一
文󠄁部大臣 田中耕󠄁太郞
農林大臣 和田 博󠄁雄
國務大臣 齋藤󠄁 隆夫
遞信大臣 一松󠄁 定吉
商工大臣 星島 二郞
厚生大臣 河合 良成󠄁