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前󠄁項但書の緊急󠄁集會において採󠄁られた措置は、臨時のものであつて、次󠄁の國會開會の後十日以內に、衆議院の同意がない場合には、その效力を失ふ。
第五十五條
兩議院は、各〻その議員の資󠄁格に關する爭訟󠄁を裁判󠄁する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分󠄁の二以上の多數による議決を必要󠄁とする。
第五十六條
兩議院は、各〻その總議員の三分󠄁の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
兩議院の議事は、この憲󠄁法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過󠄁半󠄁數でこれを決し、可否同數のときは、議長の決するところによる。
第五十七條
兩議院の會議は、公󠄁開とする。但し、出席議員の三分󠄁の二以上の多數で議決したときは、祕密會を開くことができる。
兩議院は、各〻その會議の記錄を保存し、祕密會の記錄の中で特に祕密を要󠄁すると認󠄁められるもの以外は、これを公󠄁表し、且つ一般に頒󠄁布しなければならない。
出席議員の五分󠄁の一以上の要󠄁求があれば、各議員の表決は、これを會議錄に記載しなければならない。
第五十八條
兩議院は、各〻その議長その他の役員を選󠄁任する。
兩議院は、各〻その會議その他の手續及び內部の規律に關する規則を定め、又、院內の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分󠄁の二以上の多數による議決を必要󠄁とする。
第五十九條
法律案は、この憲󠄁法に特別の定のある場合を除いては、兩議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、參議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分󠄁の二以上の多數で