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ル其ノ教唆ノ効ナキ者モ仍本刑ニ二等又ハ三等ヲ減シ處斷ス
- 第九十八條
- 戎器又ハ兇器ヲ携帶シテ投票所󠄁若ハ選󠄁擧會場ニ入リタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第九十九條
- 當選󠄁人ニ於テ第八十九條ヨリ第九十八條ニ至ルマテノ刑ニ處セラレタルトキハ其ノ當選󠄁ハ無効トス
- 第百條
- 他人ノ姓名ヲ詐稱シテ投票ヲ爲シタル者及第十四條ニ依リ選󠄁擧人タルコトヲ得サル者投票ヲ爲シタルトキハ四圓以上四十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第百一條
- 前󠄁數條ノ罪ヲ犯シ禁錮以上ノ刑ニ處セラレ又ハ再ヒ罰金ノ刑ニ處セラレタル者ハ三年以上七年以下選󠄁擧權及ヒ被選󠄁權ヲ停止ス
- 第百二條
- 立會人正當ノ事故ナクシテ此ノ法律ニ規定シタル義務ヲ缺クトキハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第百三條
- 本章ニ規定シタル罰則ノ外刑法ニ正條アルモノハ各〻其ノ條ニ依リ重キニ從テ處斷ス
- 第百四條
- 凡テ選󠄁擧ニ關ル犯罪ハ六箇月ヲ以テ期滿免除トス
- 第百五條
- 此ノ罰則ハ第十一章ノ各條ト共ニ投票所󠄁及選󠄁擧會場ニ貼示スヘシ
- 第十四章 補則
- 第百六條
- 市ニ於テハ一市ニ一ノ投票所󠄁ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選󠄁擧ノ管理ハ市長兼テ之ヲ掌ルヘシ
- 第四條ノ場合ニ於テハ一選󠄁擧區ニ一ノ投票所󠄁ヲ設ケ此ノ法律ニ規定シタル投票及選󠄁擧ノ管理ハ區長兼テ之ヲ掌ルヘシ
- 第百七條
- 前󠄁條ノ場合ニ於テハ市長又ハ區長ハ其ノ管理スル選󠄁擧區內ニ於ケル選󠄁擧人中ヨリ立會人三名以上七名以下ヲ定メ遲クトモ選󠄁擧ノ期日ヨリ三日以前󠄁ニ之ヲ本人ニ通󠄁知シ選󠄁擧ノ當日選󠄁擧管理ノ市役所󠄁又ハ區役所󠄁ニ參會セシムヘシ
- 立會人ハ投票ニ立會ヒ倂セテ投票ヲ點檢スヘシ
- 此ノ場合ニ於ケル選󠄁擧明細書ハ倂セテ投票ノ事項ヲ記載スヘシ
- 第百八條
- 島司ヲ置ク地方ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル選󠄁擧長ノ職務ハ島司之ヲ掌ルヘシ
- 第百九條
- 町村制ヲ施行セサル町村ニ於テハ此ノ法律ニ規定シタル町村長ノ職務ハ戶長之ヲ掌ルヘシ
- 第百十條
- 選󠄁擧人名簿調製ノ初年ニ限リ所󠄁得稅法施行以來第六條第八條ニ規定シタル納󠄁稅額ヲ引續キ納󠄁完シタル者ハ其ノ納󠄁稅資󠄁格ノ期限ニ充ツルモノト見做スヘシ
- 第百十一條
- 北海道󠄁沖繩縣及小笠原島ニ於テハ將來一般ノ地方制度ヲ準行スルノ時ニ至ルマテ此ノ法律ヲ施行セス