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ルトキハ倂セテ之ヲ議長ニ送󠄁付スヘシ
- 第八十六條
- 當選󠄁訴訟󠄁ニ付控訴院ノ裁判󠄁ニ對シテハ大審院ニ上告スルコトヲ得
- 第八十七條
- 訴訟󠄁ノ目的タル當選󠄁人ハ其ノ裁判󠄁確定ニ至ルマテ衆議院ニ列席スルノ權ヲ失ハス
- 第八十八條
- 當選󠄁訴訟󠄁ニ付本章ニ規定シタルモノヽ外總テ普通󠄁ノ訴訟󠄁手續ニ依ル
- 第十三章 罰則
- 第八十九條
- 納󠄁稅額年齡住󠄁所󠄁及其ノ他選󠄁擧資󠄁格ニ必要ナル事項ヲ詐稱シ選󠄁擧人名簿󠄁ニ記載セラレタル者ハ四圓以上四十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第九十條
- 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ直接又ハ間接ニ金錢物品手形若ハ公󠄁私ノ職務ヲ選󠄁擧人ニ授與シ又ハ授與スルコトヲ約束シタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 其ノ授與又ハ約束ヲ受ケタル者亦同シ
- 第九十一條
- 直接又ハ間接ニ金錢物品手形若ハ公󠄁私ノ職務ヲ選󠄁擧人ニ授與シ又ハ授與スルコトヲ約束シテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止シタル者ハ刑法第二百三十四條ノ例ヲ以テ論ス
- 其ノ授與又ハ約束ヲ受ケ投票ヲ爲シ又ハ投票ヲ爲サヽル者亦同シ
- 第九十二條
- 投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止スルノ目的ヲ以テ選󠄁擧人ニ暴行ヲ加ヘタル者ハ一月以上六月以下ノ輕禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
- 第九十三條
- 選󠄁擧人ニ暴行ヲ加ヘテ投票ヲ得又ハ他人ニ投票ヲ得セシメ若ハ他人ノ爲ニ投票ヲ爲スコトヲ抑止シタル者ハ三月以上二年以下ノ輕禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
- 第九十四條
- 選󠄁擧人ヲ强逼シ又ハ投票所󠄁若ハ選󠄁擧會場ヲ騷擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壞若ハ劫奪スルノ目的ヲ以テ多衆ヲ嘯聚シタル者ハ六月以上二年以下ノ輕禁錮ニ處シ十圓以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
- 其ノ情󠄁ヲ知テ嘯聚ニ應シ勢ヲ助ケタル者ハ十五日以上二月以下ノ輕禁錮ニ處シ三圓以上三十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
- 犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
- 第九十五條
- 選󠄁擧ノ際管理者又ハ立會人ニ暴行ヲ加ヘ又ハ暴行ヲ以テ投票所󠄁若ハ選󠄁擧會場ヲ騷擾シ又ハ投票函ヲ抑留毀壞若ハ劫奪シタル者ハ四月以上四年以下ノ輕禁錮ニ處シ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
- 犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
- 第九十六條
- 多衆ヲ嘯聚シテ前󠄁條ノ罪ヲ犯シタル者ハ重禁獄ニ處ス
- 其ノ情󠄁ヲ知テ嘯聚ニ應シ勢ヲ助ケタル者ハ二年以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
- 犯罪者戎器又ハ兇器ヲ携帶シタルトキハ各〻本刑ニ一等ヲ加フ
- 第九十七條
- 演說又ハ新聞紙若ハ其ノ他ノ文󠄁書ヲ以テ人ヲ教唆シ前󠄁三條ノ罪ヲ犯サシメタル者ハ刑法第百五條ノ例ニ依