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Page:Kagoshima pref library 1927.pdf/35

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第四十三條 宿直員ノ収受シタル文書物件ハ左ノ區別ニ依リ之ヲ處分スヘシ

一、至急ヲ要スル親展書ハ直ニ宛名若クハ代理者ニ送付シ領収印ヲ受クルヘシ
二、電報ノ館名及係ニ宛テタルモノハ之ヲ開披シ其主管者ニ其他ハ封緘ノ儘宛名若クハ代理者ニ送付スヘシ、其際宛名送付簿ニ記載シ受取人ノ領収印ヲ受クヘシ
三、公文書ニシテ親展ニアラズ至急トアルモノハ之ヲ開披シ、其緩急ヲ計リ至急ト認ムルトキハ直ニ主管者ニ送付スヘシ
四、前各號ノ外文書及物件ハ之ヲ翌朝庶務ニ引繼クヘシ

第四十四條 宿直日誌ニハ一切ノ事件ノ顚末ヲ記載シ署名捺印スヘシ

第四十五條 宿直ノ順番等ニ關スル事項ハ豫メ職員協議ヲ以テ之ヲ定メ館長ノ承認ヲ經テ實行スヘシ

但シ新任ノモノハ拝命ノ日ヨリ十日間ヲ經タル後、宿直セシムルモノトス


七 職 員

館 長   奥 田 啓 市

司 書   吉 江 親 義

仝      岡 積   聖

書 記   土 橋 四 郎

仝(兼司書)伊 東 佑 豊


昭和二年十月十五日印刷
昭和二年十月二十日發行

鹿兒島縣立圖書館

鹿兒島市東千石町九十三番地

印刷人      田   代   運   平


鹿兒島市東千石町九十三番地

印刷所       鹿兒島印刷株式會社

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