Page:Kagoshima pref book 1.pdf/85

提供:Wikisource
このページはまだ校正されていません

第四章 國司の職制と民政一班

 律令制度に於ては、諸國は大國・上国・中國・下國の四等に分たれて、地方官たる國司は中央から派遣され、一般施設に當つてゐたが、西海道は外交上特殊の地位にあるを以て、特に太宰府を置いて九國三島を管せしめ、その長官を帥といひ、次官には大貮・少貮があつた。 故に大隅・薩摩の兩國及び多褹國等は何れも太宰府の管轄に屬してゐた譯である。

 國には國司として守・介・掾・目の四部官と、史生・博士・醫師等が置かれてゐたが、國の大小によつて其の員數が違つてゐた。 大隅・薩摩の兩國は中國であつたから、令の規定に據れば、守一人、掾一人、史生三人と、國博士・醫師が各一人で、多褹国は下國であつたらうから、守一人、目一人、史生三人であつた筈である。然るに續日本紀天平寶字四年八月の條に據れば、多褹國にも掾が置かれたらしく考へられ、律書残篇には、「薩摩國 守、介、掾、大 少目、五位以下也。 大隅國 守、掾、大目、五位以下也」と載せてゐるが、三代實録貞觀七年、中國に介を置くの條にも、大隅・薩摩の兩國は、中國たりと雖、介を置かないと見えるから、大體令制通りであつたに違ひない。 たゞ、律書残篇の記載に據つて考へるに、或る時代には薩摩國には守・介・掾・大 少目が置かれ、大隅國には守・掾の外に大目が置かれたことがあつたであらう。 但し律書殘篇は編述年代を詳にしないのみならず、その國司四部官の記載はやゝ明瞭を缺き、その記録も後よりの附加のもので、早くも仁壽三年を昇らざるものと説かれてゐるが、續日本紀の多褹國の記事と併せ考へて、恐らく或る時代の薩・隅兩國の國司の實際を記述したものと解してよいであらう。次に権員では承和九年七月、主殿首淡海豊守が大隅権掾に、主膳正丹墀繩足が薩摩権掾になつたが、これは承和の變に、伴健嵜・橘逸勢等に連坐して左遷されたものである。 一般に國司の員數は歳月の經過に伴ひ、令制よりも増加し、國司時代の末には第九章で述べる如く、同時に幾人かの権介・介掾があり、更に大目・目代等が専ら國勢を左右するに至つた。 博士・醫師は薩・隅二國の外、多褹にもあつて、何れも、終身不替の職であつたが、寶龜二年十二月に至り、八年遷替として榮達の途を開かれた。

 右の外、軍團には大毅一人、少毅二人、主帳一人、校尉五人、旅師十人、隊正廿人があつた。 郡にもその大小によつて郡司の員數に相違があり、大郡には大領・少