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第三章 隼人の反亂と京畿に於ける隼人

 太古に於ける熊襲の反亂は、本縣北部山間を占據せしものの蠢動に過ぎなかつた事は前述した處である。 その外、隼人族征伐を傳ふるもの二三あるも、それ等は後世からの傳説的記述に過ぎないものであるかも知れない。 却つて隼人族が古くから朝廷に對して忠實に奉仕し、國家の重き儀式に缺くべからざる役目をして居た事は明白なる事實である。 大化以後に於いても、ほゞ同様であるが、一方中央の勢力の浸透するに随ひ、隼人の反亂を誘致することともなつた。 これは特に隼人の勢力發展とか、積極的な反抗と云ふものではなくして、却つて恐らく從來全く豪族の自治に任されたものが、大化以後、中央集權の強化と共に、次第にこの隼人等も種々制限を加へられ、一方他國と同様、賦役を課せられて國家の壓力を感じる等から、反抗的になつて隼人の反亂となつて現はれたものと考へられる。

 その反亂の初は、前章に述べた様に、文武天皇の四年、薩末比賣、衣君、及び肝衝氏等が肥人を從へて覔國使を剽却した事で、その後程なく起つた薩摩多褹の反亂は恐らく此の結果であつて、かなり大亂であつたと見え、太宰府管内の神社九處に祈禱し、その鎭定するや、之を神助に據るものとし、大寶二年十月幣帛を奉つて、その禱を賽してゐるのである。 而して此年八月には戸籍法を施き、吏を置き、九月には薩摩隼人討伐の軍士の勲功を賞し、又一方唱更國司の言上により、國内要害の地に柵を建て、戍兵を置く事とした。

 しかし他方には、和銅二年十二月には、薩摩隼人の郡司巳下一百八十八人が入京したので、諸國の騎兵五百人を徴して威儀を備へ、翌三年正月朔日の朝賀に列せしめ、十六日には重閣門で宴を賜ひ、また位を授けられ、禄を賜はつて居る。また日向隼人曾君細麻呂が荒俗を教諭し、聖化に馴服したと云ふので外從五位下を授けられてゐる。

 其の後三年、和銅六年七月の詔に「授くるに勲級を以てするはモト功あるに據る、若し優異せずんば何を以つて勸奨せん。 今隼賊を討伐せし将軍并に土卒等戦陣に功ありし者一千二百八十餘人に、宜しく勞を随つて勲を授くべし」とあるのは、大寶年間の征伐に對する恩賞であらうか。 既に天皇の御代も替り、更に大寶から十數年を經過して居り、しかも此の詔に今隼賊を討伐すとある