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秘密軍事情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府間で送付される。受領締約国政府は、送付に際し、当該秘密軍事情報の保管、管理及び秘密保持について責任を負う。

第十条 施設の保安

一方の締約国政府は、提供された秘密軍事情報が保管されている全ての政府の施設の保安に責任を有するとともに、各施設について、当該秘密軍事情報の管理及び保護の責任及び権限を有する適格な政府職員を指名することを確保する。

第十一条 保管

両締約国政府は、第七条及び第十六条の規定に従ってアクセスを許可された個人のみがアクセスすることが確保されるような方法により、提供された秘密軍事情報を保管する。

第十二条 秘密軍事情報が送付される間の秘密保持の義務

送付される間の秘密軍事情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおりとする。

(a) 秘密指定された文書及び媒体

(i) 秘密軍事情報を含む文書及び媒体は、二重の封印された封筒であって、内側の封筒に当該文書又は