Page:Japan-Korea GSOMIA (Japanese Text).pdf/6

提供:Wikisource
このページは検証済みです

1 いかなる政府職員も、階級、地位又は秘密軍事情報取扱資格のみにより、提供された秘密軍事情報へのアクセスを認められてはならない。

2 提供された秘密軍事情報へのアクセスは、政府職員であって、職務上当該アクセスを必要とし、かつ、受領締約国政府の施行されている国内法令に従って秘密軍事情報取扱資格を付与されたものに対してのみ認められる。

3 両締約国政府は、政府職員に秘密軍事情報取扱資格を付与する決定が、国家安全保障上の利益と合致し、及び当該政府職員が提供された秘密軍事情報を取り扱うに当たり信用できかつ信頼し得るか否かを示す全ての入手可能な情報に基づき行われることを確保する。

4 提供された秘密軍事情報へのアクセスを認められる政府職員に関して、3に規定する基準が満たされていることを確保するために、適当な手続が、両締約国政府により自国の施行されている国内法令に従って実施される。

5 一方の締約国政府の代表者が他方の締約国政府の代表者に対し秘密軍事情報を提供する前に、受領締約国政府は、提供締約国政府に対し次の事項についての保証を与える。