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作権又は企業秘密のような知的財産権を遵守すること。

(e) 当該秘密軍事情報を取り扱う政府の各施設が、秘密軍事情報取扱資格を有し、かつ、当該秘密軍事情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持すること。

(f) 各締約国政府は、当該秘密軍事情報の配布及び当該秘密軍事情報へのアクセスを管理するために、当該秘密軍事情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定すること。

(g) 提供締約国政府は、当該秘密軍事情報であって、受領締約国政府に対して以前に提供したものの秘密指定のいかなる変更についても、受領締約国政府に対して書面により速やかに通報すること。受領締約国政府は、提供締約国政府からのその通報に従い、当該秘密軍事情報の秘密指定を変更すること。

(h) 受領締約国政府は、当該秘密軍事情報が提供された目的のために必要とされなくなった場合において、適当なときは、次のいずれかの措置をとること。

(i) 当該秘密軍事情報を提供締約国政府に返還すること。
(ii) 第十三条の規定及び自国の施行されている国内法令に従って当該秘密軍事情報を破壊すること。
第七条 秘密軍事情報への職員のアクセス