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ものには、適当な秘密指定を表示し、また、当該文書又は媒体が提供締約国政府から提供された秘密軍事情報を含むことを識別するための表示を付す。

第五条 補足実施取決め

この協定に基づく補足実施取決めは、両締約国政府の権限のある当局により作成することができる。

第六条 秘密軍事情報を保護するための原則

両締約国政府は、提供された秘密軍事情報を保護するため、次の事項を確保する。

(a) 受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三国の政府、個人、企業、機関、組織又は他の団体に対し、当該秘密軍事情報を提供しないこと。

(b) 受領締約国政府は、自国の施行されている国内法令に従い、当該秘密軍事情報について提供締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適当な措置をとること。

(c) 受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、当該秘密軍事情報が提供された目的以外の目的のために、当該秘密軍事情報を使用しないこと。

(d) 受領締約国政府は、自国の施行されている国内法令に従い、当該秘密軍事情報に関係する特許権、著