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の使用のために作成され、又はそれらにより保持されている防衛関連情報であって、各締約国政府の国家安全保障のために保護を必要とするものをいう。その情報には、秘密指定及び、必要な場合には、その情報が秘密軍事情報であることを識別するための適当な表示を付す。その情報は、口頭、映像、電子、磁気若しくは文書の形態又は装備若しくは技術の形態をとることができる。

(b)「提供締約国政府」とは、秘密軍事情報を提供する締約国政府をいう。

(c)「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から提供される秘密軍事情報を受領する締約国政府をいう。

(d)「権限のある当局」とは、防衛関連情報の保護について責任を有する当局として、締約国政府によって指定される当該締約国政府の機関をいう。一方の締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、その権限のある当局を通報する。

(e)「秘密軍事情報取扱資格」とは、各締約国政府の適当な手続に従って個人に付与される適格性であって、秘密軍事情報を確実に取り扱うためのものをいう。

第三条 国内法令