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秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定


日本国政府及び大韓民国政府(以下「両締約国政府」といい、個別に「締約国政府」という。)は、両締約国政府の間で交換される秘密軍事情報の相互保護を確保することを希望して、次のとおり協定した。

第一条 目的

両締約国政府は、この協定の規定が各締約国政府の施行されている国内法令に合致する限り、当該規定に従って、秘密軍事情報の保護を確保する。

第二条 定義

この協定の適用上、

(a)「秘密軍事情報」とは、日本国政府若しくは大韓民国政府の権限のある当局により作成され、それら