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の確乎不動の決意をもつて大日本帝國政府、ドイツ國政府及びイタリー國政府は左の諸規定を協定せり。

  • 第一條 日本國、ドイツ國及びイタリー國はアメリカ合衆國及び英國により强制せられたる戰爭を其執り得る一切の强力手段をもつて勝利に終るまで遂行すべし。
  • 第二條 日本國、ドイツ國及びイタリー國は相互の完全なる諒解によるにあらざればアメリカ合衆國及び英國の何れとも休戰又は講和をなさざるべきことを約す。
  • 第三條 日本國、ドイツ國及びイタリー國は戰爭を勝利をもつて終結したる後においても亦一九四〇年九月二十七日その締結したる三國條約の意義における公正なる新秩序招來のため最も密接に協力すべし。
  • 第四條 本協定は署名と同時に實施せらるべく且つ一九四〇年九月二十七日の三國條約と同一期間有効なるべく締約國は右有効期間の滿了前適當なる時期において爾後における本協定第三條に規定せられたる協力の態樣につき諒解を遂ぐべし。