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のと正に同樣の、治外法權的な、道路乃至鐵道交通の權利を享有し得ること。

 第九、廻廊地帶がドイツに歸屬せる場合には、同廻廊が適當とする範圍に於いて、ポーランドとの間に居住民の交換を行ふべきは自明なること。

 第十、ポーランドの希望せるダンチツヒ港に於ける特權の如きはドイツのグチニヤ港に於けると同樣の權利と、對等に取扱はれて然るべきものであらう。

 第十一、本地方に於ては脅威を與ふるが如き如何なる感情をも排除せんがために、ダンチツヒとグヂニヤとは純然たる商業都市としての性格を保有すべきこと。換言すれば、一切の軍事的施設及び軍事的防禦工事を施さざること。

 第十ニ、投票の結果ドイツかポーランドの何れかに歸屬すべきヘラ半島はいづれにしても軍備は撤廢すべきこと。

 第十三、ドイツ政府はポーランドの少數民族取扱に對して嚴重抗議を提出する要あり、又ポーランド政府亦ドイツに對して幾多不滿表明の必要を認めつつあるものの如くであるが故に、兩國は茲に這般の不滿を國際調査委員會に廻附することに同意する。