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射水市告示第289号
字の区域の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、本市の字の区域を別紙のとおり変更し、及び廃止するものとし、同条第2項の規定により告示する。
上記の処分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による射水市本開発地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
令和6年9月20日
射水市長 夏 野 元 志
射水市告示第289号
字の区域の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、本市の字の区域を別紙のとおり変更し、及び廃止するものとし、同条第2項の規定により告示する。
上記の処分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による射水市本開発地区土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
令和6年9月20日
射水市長 夏 野 元 志