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判決
本籍並びに住居 〔略〕
無 職
那 須 隆
大正十二年九月十一日生
右の者に対する銃砲等所持禁止令違反並びに殺人被告事件について、当裁判所は検事沖中益太出席して審理を遂げ、次のように判決する。
主文
- 被告人を罰金五千円に処する。
- 被告人に於て右罰金を完納することができないときは金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。被告人に対する公訴事実中殺人の点については被告人は無罪
本籍並びに住居 〔略〕
無 職
那 須 隆
大正十二年九月十一日生
右の者に対する銃砲等所持禁止令違反並びに殺人被告事件について、当裁判所は検事沖中益太出席して審理を遂げ、次のように判決する。