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㐧十三ヶ条
一 茲に取極置く處の規定は、何事に依ら湏、若神奈川にての條約に違ふ事あるとも、又是を変る事なし。

右條約附録、エケレス語日本語に取認め、名判致し、是を蘭語に翻訳して、其書面合衆國と日本全權雙方取替すものなり

右條約附録十三ヶ条は、帝國日本全權林大学頭、井戸對馬守、伊沢美作守、都筑駿河守、鵜殿民部少輔、竹内清太郎、松崎滿太郎と亞墨利加合衆國全權マテユカルブレトペルリと、嘉永