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十二陵第七
威は變ぜざるにあり、惠は時に因るにあり、機は事に應ずるにあり、戰は氣を治むるにあり、攻は意表にあり、守は外飾にあり、過なきは度數にあり、困むことなきは豫備にあり、愼は小を畏るるにあり、智は大を治むるにあり、害を除くは敢て斷ずるにあり、衆を得るは人に下るにあり、悔は疑を任ずるにあり、
武議第八
凡そ兵は過なきの城を攻めず、罪なきの人を殺さず、夫れ人の父兄を殺し人の貨財を利し人の子女を臣妾とす、此れ皆盜なり。故に兵は暴亂を誅し不義を禁ずる所以なり。兵の加ふる所の者農其の田業を離れず、賈其の肆宅を離れず、士大夫其の官府を離れず、其武議一人にあるに由る、