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会の委員又は監査委員の選任(選挙管理委員会にあつては、議会における選挙)は、前条第一項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする。沖縄県の副知事又は出納長の選任についても、同様とする。

2 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選任又は選挙は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日に行なうものとする。

3 この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員の欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行われるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和二十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。この場合には、沖縄県に置かれるべき海区漁業調整委員会の数は、一とする。

4 この法律の施行の際琉球政府の行政副主席の職にある者は、前条第一項の選挙において沖縄県の知事が選挙されるまでの間、沖縄県の副知事の職にある者とみなす。ただし、地方自治法第百六十一条第一項ただし書の規定により、条例で、副知事が置かれないこととされた場合には、この限りでない。

5 第一項の規定により沖縄県の出納長が選任されるまでの間、出納長の職務は、沖縄県知事が指定する職員が行なうものとする。

第三章 沖縄県の市町村

(市町村の地位)

第七条 沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。

(市町村の条例等に関する経過措置)