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(沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

第六十条 この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第一項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第二条第二項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。

2 この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内で当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、行政不服審査法第十四条第一項及び第四十五条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第十四条第三項(同法第四十八条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過した時(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。

(国の行政機関の職員の定員に関する暫定措置)

第六十一条 沖縄県の区域内に置かれる国の行政機関の所掌事務を遂行するために当該行政機関に恒常的に置く必要がある職に充てられるべき総理府及び各省の常勤の職員(自衛官及び国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第五条に規