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第五十八条 沖縄県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定を適用する。

2 前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。

(反則行為に関する経過措置)

第五十九条 この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金は、道路交通法第百二十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び第三項に規定する反則金と、この法律施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他行為とみなす。

2 前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第四十九条第一項の規定による換算比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。