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事実がこの法律施行前に沖縄においてあつたとき(第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、この法律の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、本土法令において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなすことができる。

4 第一項及び前項の規定は、この法律の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

(沖縄において従事していた業務等の継続)

第五十四条 一定の業務または職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務または職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。

第二節 総理府関係

(特別の手当)

第五十五条 琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。

2 沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当てを支給することができる。