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(切手類の交換等)

第五十一条 沖縄の郵便法(千九百五十三年立法第七十四号)第三十一条の規定により琉球政府行政主席が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(同立法第三十三条に規定する郵便切手及び郵便葉書を除く。以下この条において「沖縄の切手類」という。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、沖縄の切手類を所持する者の請求に応じ、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額(二枚以上の沖縄切手類に係る場合には、そのあらわす料金の合計額。次条において同じ。)を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第三十三条の規定により郵政大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票と交換するものとする。

2 沖縄の切手類については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該沖縄の切手類のあらわす料金の額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額の限度において、郵便に関する料金の納付に充てることができる。ただし、沖縄県の区域以外の本邦の地域に所在する郵便局に差し出される郵便物に係る沖縄の切手類については、沖縄県の区域にあてて差し出される料額印面のついた往復葉書の返信部に限る。

(合衆国ドル表示の債権又は債務の切替え)

第五十二条 国又は地方公共団体がこの法律の規定に基づき承継する合衆国ドル表示の債権又は債務(以下この条において「ドル表示債権債務」という。)、沖縄の市町村が有しているドル表示債権債務その他国又は地方公共団体と沖縄にある者との間に存するドル表示債権債務で、本邦で支払われるべきものは、政令で定めるもの及び特約のあるものを除き、この法律施行の際第四十