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下水道公社が有している権利及び義務は、その時において沖縄県が承継する。

(住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)

第四十条 沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本資産たる財産の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。

(沖縄学校安全会)

第四十一条 この法律の施行の際沖縄学校安全会法(千九百六十五年立法第十号)に基づく沖縄学校安全会が有している権利及び義務は、その時において日本学校安全会が承継する。

(輸出パインアップルかん詰組合)

第四十二条 パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となる。

2 前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。

3 かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可をうけることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、